クリック365業者利用の場合の税金
外国為替証拠金取引をクリック365の業者経由で行った場合は、申告分離課税という他の所得とは分けて税額を計算する方法が採用されます。この場合、税率は外国為替証拠金取引で得た利益の金額に関係なく一律20%になります。
ここでいう所得は、儲かった金額ではコストを引いた最終的な利益のことをいいます。税務署との交渉になりますが、外国為替証拠金取引に必要なPCや通信費などがコスト(経費)として認められる場合があります。
クリック365の業者でなく、相対取引業者を利用した場合は、総合課税といい他の所得と合算した所得の額によって決まります。その場合の所得と税率の関係は以下のようになります。
このように330万円以上の所得がある場合は20%以上の税率になってしまいますので、他の所得などを勘案してどちらの方法がよいか検討する必要があります。
ここでいう所得は、儲かった金額ではコストを引いた最終的な利益のことをいいます。税務署との交渉になりますが、外国為替証拠金取引に必要なPCや通信費などがコスト(経費)として認められる場合があります。
クリック365の業者でなく、相対取引業者を利用した場合は、総合課税といい他の所得と合算した所得の額によって決まります。その場合の所得と税率の関係は以下のようになります。
| 所得 | 税率 |
|---|---|
| 200万円以下 | 15% |
| 330万円以下 | 20% |
| 700万円以下 | 30% |
| 900万円以下 | 33% |
| 1800万円以下 | 43% |
| 1800万円超 | 50% |
このように330万円以上の所得がある場合は20%以上の税率になってしまいますので、他の所得などを勘案してどちらの方法がよいか検討する必要があります。