相対取引業者利用の場合の税金

外国為替証拠金取引を相対取引業者経由で行った場合は、総合課税という他の所得と合算して税額が決まります。
所得と税率の関係は以下のようになります。

  
所得 税率
200万円以下 15%
330万円以下 20%
700万円以下 30%
900万円以下 33%
1800万円以下 43%
1800万円超 50%


ここでいう所得は、儲かった金額ではコストを引いた最終的な利益のことをいいます。税務署との交渉になりますが、外国為替証拠金取引に必要なPCや通信費などがコスト(経費)として認められる場合があります。
 

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